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最高裁判所第二小法廷 昭和30年(あ)476号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人高田完の上告趣意は、単なる法令違反及び量刑不当の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお所論の米国弗軍票が旧関税定率法第一条別表記載の紙幣に該当し旧関税法第一条の貨物であると判断した原判示は正当である(最高裁判所第三小法廷昭和二九年(あ)二、五四九号同三〇年四月一九日判決参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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